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納付の方法等

最終更新日:2019年6月1日更新

 後期高齢者医療制度の保険料は、お住まいの市(区)町村に納めていただくことになります。

特別徴収と普通徴収

 保険料の納付方法は、年金の内容や受給額等によって、年金からの引き落とし(特別徴収)と納付書による納付(普通徴収)の2通りに分かれます。

公的年金からの天引き(特別徴収)

 公的年金などの支給額が年額18万円以上のかた、2か月ごとに支払われる年金から2か月分に相当する保険料が天引きされます。
 ただし、年度途中での転入や75歳になったばかりのかたなどは、一定期間特別徴収とはなりません。
 複数の年金の支払いを受けている場合は、合算ではなく、一定の順序に従い選択された一つの年金が、年額18万円以上であることが条件となります。
 ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、一定の順序に従い選択された一つの年金額の2分の1を超える場合は特別徴収されず、納付書による納付(普通徴収)となります。
 また、年金からの天引きのかたで保険料が年度の途中で増額になった場合は、増額分を納付書で納めていただくことになります。年金の支払調整、差止め、年金からの借り入れなどがあった場合も年金からの天引きは停止され、年間保険料の残額を納付書で納めていただくことになります。
 年度途中で県内転居し、市町村が変わった場合、いったん特別徴収は停止され、納付書による普通徴収となります。このとき、前の市町村で特別徴収の納めすぎがあった場合は、前の市町村から還付されます。

特別徴収の対象となる年金

 特別徴収の対象となる年金を2つ以上受給している場合は、一定の順序に従い、一つの年金を選択して特別徴収が実施されます。この年金は、介護保険料が引かれている年金と同じものになります。詳しくは、添付ファイル「特別徴収される年金の順位」をご覧ください。

納付書による納付(普通徴収)

 特別徴収の対象とならないかたは、お住まいの市(区)町村から送付される納付書で保険料を納めていただきます。
 特別徴収の対象とならないのは次のかたです。

  • 一定の順序に従い選択された一つの年金が、年額18万円未満のかた
  • 介護保険料とあわせた保険料額が、一定の順序に従い選択された一つの年金額の2分の1を超えるかた
  • 年度途中で75歳になったかた
  • 年度途中で他の市町村から転入したかた
  • 年金担保貸付金を返済中、または貸付開始されたかた

保険料は貴重な財源です

 みなさんから納めていただく保険料は、後期高齢者医療制度の貴重な財源となりますので、必ず納付期限内に納めましょう。納付期限を過ぎても納付がない場合は、督促状を送付します。

口座振替による納付もできます

 保険料の納付を口座振替(自動払込)で希望する場合は、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
 保険料は原則、公的年金からの天引き(特別徴収)で納めていただくこととなっていますが、本人の口座に限らず、ご家族などの口座からの引き落としに変更することもできます。

社会保険料控除について

 後期高齢者医療保険料は、その納付された金額が、所得税や市町村民税(住民税)における社会保険料控除の対象となります。
 前年中(1月1日~12月31日)に納付された全額が社会保険料控除の対象となります。
 確定申告の際、後期高齢者医療保険料の領収書や納付証明書の添付は必要ありませんので、納付された金額を所得税や市町村民税(住民税)の申告書に記載していただくようお願いします。

特別徴収の方

 特別徴収(年金からの天引き)されているかたについては、年金の源泉徴収票に控除金額が記載されているのでそちらをご確認ください。

普通徴収の方

 口座振替や納付書によりお支払いされているかたは、通帳や領収書をご確認ください。
 また、後期高齢者医療保険料は、被保険者本人だけでなく、その世帯の世帯主や配偶者も連帯して納付する義務があります。
 世帯主又は配偶者としてご家族の後期高齢者医療保険料を納付したときは、その納付額の全額が納付したかたの所得税や市町村民税(住民税)における社会保険料控除の対象となりますので、確定申告の手続きの際に、ご自身の社会保険料控除の額と合算して申告してください。

 納付された金額等不明な点は、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療窓口にお問い合せください。

添付ファイル

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