保険外併用療養費
最終更新日:2024年11月24日更新
保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となります。
ただし、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診療・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われるため、その部分の一部負担金を支払えば、残りの額を「保険外併用療養費」として広域連合が給付を行います。
保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となります。
ただし、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診療・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われるため、その部分の一部負担金を支払えば、残りの額を「保険外併用療養費」として広域連合が給付を行います。