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保険外併用療養費

最終更新日:2010年4月1日更新

 保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となります。
 ただし、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診療・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われるため、その部分の一部負担金を支払えば、残りの額を「保険外併用療養費」として広域連合が給付を行います。


ちば広域連合だより

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広域連合では、後期高齢者医療制度の内容や行政情報の理解を深めていただくために、広報紙「ちば広域連合だより」を年2回発行しています。