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保険料額の軽減について

最終更新日:2023年5月22日更新

令和5年度の保険料の軽減制度

所得の低いかたや被用者保険の被扶養者であったかたに対する保険料の軽減があります。所得の申告をされていないかたについては、軽減の適用を受けるために、所得の申告が必要となる場合があります。

 1.所得の低いかたの均等割額の軽減

 4月1日または、新規に後期高齢者医療制度に加入した日付における、世帯の所得状況に応じて軽減されます。
 (※100円未満は所得割額との合算後の保険料額では切り捨てとなります。)

世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計軽減割合軽減後の均等割額
軽減の基準
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合7割13,020円

43万円+(29万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合

5割

21,700円

43万円+(53.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※以下の場合2割34,720円

※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。

(1)給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。

(2)65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。

(3)65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

・軽減の判定は、被保険者や世帯主の所得により自動判定を行い、軽減を適用しますので、申請の必要はありません。

・軽減判定の対象となるかたの所得申告が無い場合には、所得の申告が必要となる場合があります。

・均等割額の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。また、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

・65歳以上(1月1日時点)のかたの公的年金所得等については、その所得から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。

2.会社の健康保険などの被扶養者であったかたの保険料の軽減

 会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者で、これまで保険料の負担がなかったかたは、保険料の均等割額が軽減され、所得割額はかかりません。

≪対象となるかた≫

 後期高齢者医療加入日の前日に会社の健康保険、共済組合などの被用者保険(国民健康保険および国民健康保険組合は対象になりません)の被扶養者であったかた。

 

75歳年齢到達により

後期高齢者医療制度に加入しているかた

障害認定により

後期高齢者医療制度に加入しているかた

軽減内容

均等割

77歳以上のかた

均等割軽減は、適用されません

76歳以下のかた

77歳に到達する月の前月分まで、均等割5割軽減

後期高齢者医療制度に加入して、24か月に到達する月分まで、均等割5割軽減

所得割

負担なし(0円)

 

 


ちば広域連合だより

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