訪問看護療養費
最終更新日:2010年4月1日更新
訪問看護ステーションなどを利用したとき
居宅で療養している方に、医師が在宅診療を受ける必要があると認め、訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用(訪問看護に要した費用の1割、現役並み所得者は3割)を支払い、残りを広域連合が負担します。
手続き
お住まいの市(区)町村への手続きは不要です。
居宅で療養している方に、医師が在宅診療を受ける必要があると認め、訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用(訪問看護に要した費用の1割、現役並み所得者は3割)を支払い、残りを広域連合が負担します。
お住まいの市(区)町村への手続きは不要です。