新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について
千葉県後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等を対象に、傷病手当金を支給します。
支給対象者
千葉県後期高齢者医療保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなった方
支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
支給額
一日当たりの支給額【直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2】×支給対象日数
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間 (ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
申請先
お住いの市区町村の後期高齢者医療担当課に申請して下さい。
各市区町村の後期高齢者医療担当課はこちら [PDFファイル/156KB]で確認してください。
申請必要書類
1 | 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1) | 被保険者記入用1 [PDFファイル/197KB] |
2 | 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2) | 被保険者記入用2 [PDFファイル/87KB] |
3 | 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用) | 事業主記入用 [PDFファイル/161KB] |
※ 記入方法はこちら(【記入例】傷病手当金支給申請書記入例 [PDFファイル/893KB] [PDFファイル/892KB])をご確認ください。
4 |
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) ※新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日から当面の間、臨時的な取り扱いとして医療機関記入用の申請書の添付は不要となっています。 |
※4の医療機関記入用の支給申請書の添付が当面の間、不要となりました。今後、療養のため労務に服することができない期間等については、2の被保険者記入用の申請書で、事業主の方から証明を受けてください。
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