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千葉県後期高齢者医療制度で受けられる給付の公金受取口座の利用について

最終更新日:2023年1月23日更新

 千葉県後期高齢者医療制度で受けられる給付の公金受取口座の
 利用について

公金受取口座登録制度とは

 公金受取口座制度とは、金融機関に開設している預貯金口座について、1人1口座、後期高齢者医療制度等に係る給付金等の受け取りのための口座として国(デジタル庁)に登録することにより、その口座情報を各給付手続き等において活用する制度のことです。
 被保険者がマイナポータル等から給付金等の受取口座を登録し、後期高齢者医療制度に関する各支給申請書内において公金受取口座の利用を希望した場合、その登録した口座を振込先として指定(利用)することができます。公金受取口座を利用する場合は、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要になります。

 制度の詳細については、以下のデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度について」をご参照ください。
公金受取口座登録制度について(デジタル庁ホームページ)

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法

 制度の詳細については、以下のデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度について」をご参照ください。
マイナポータルで公金受取口座を登録する(マイナポータルホームページ)

令和5年1月より公金受取口座が選択できる申請

  • 後期高齢者医療食事療養差額支給申請書
  • 後期高齢者医療療養費支給申請書
  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

公金受取口座利用の際の注意点

  • 公金受取口座を登録していない場合や公金受取口座を利用しない場合は、申請書に口座情報を記載いただければ、記載された口座に支給します。
     
  • 上記支給申請に伴う給付金について、公金受取口座の利用を希望した場合は、被保険者本人の公金受取口座へ支給します。代理人の公金受取口座に支給することはできません。
     
  • マイナポータル等から公金受取口座を登録していない場合は、公金受取口座を利用することはできません。
     
  • マイナポータル等から公金受取口座の登録を行っても、支給申請の手続きは必要となります。
     
  • 高額療養費または高額療養費(外来年間合算)について、公金受取口座に支給を希望する申請をした後、マイナポータル等で公金受取口座を変更した場合は、再度申請の手続きが必要です。マイナポータル等で公金受取口座を変更しても自動的に反映されませんので、ご注意ください。再度申請する場合は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

公金受取口座利用に係る質問と回答

Q 公金受取口座登録を行う義務はありますか


A 登録義務はありません。申請書に記載いただいた口座に給付金を支給します。

 

Q 口座を登録したその日から公金受取口座として利用できますか


A 口座情報の登録等を行った際は、その口座の実在を確認するための照会を行います。この照会完了までに数日を要する場合があります。

 

Q 後期高齢者医療保険料を納付書で払っていますが、公金受取口座を登録したらその口座から引き落とされますか


A 引き落とされません。公金受取口座は、給付金などの支給の際に利用されます。

 

Q どの銀行の口座でも登録できますか


A 登録可能な金融機関については、デジタル庁ホームページ「公金受取口座登録が可能な金融機関」をご参照ください。

公金受取口座登録が可能な金融機関(デジタル庁ホームページ)

 

Q 登録した口座を別の口座に変更することや削除することはできますか


A マイナポータルから登録口座の変更・削除ができます。ただし、登録変更のタイミングによっては変更(削除)した口座に支給できない可能性があります。変更(削除)の予定がある方は、各申請書に口座情報をご記入ください。

登録した口座情報を変更したい場合(マイナポータルホームページ)
登録した口座情報を削除したい場合(マイナポータルホームページ)

 


ちば広域連合だより

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