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医療費通知

最終更新日:2023年6月2日更新
被保険者の方に、医療機関でかかった医療費の額をお知らせすることにより、被保険者の方の健康に対する認識を深め、医療保険の健全な運営を図るため、医療費通知を送付しています。

送付対象者

千葉県後期高齢者医療制度の被保険者であり、対象期間内に、保険証を使用して医療機関等を受診した方

発送時期

対象期間発送(予定)日

医療費通知の発送時期は、以下のとおりです。

前年11月~12月診療分当年6月上旬頃
当年 1月~ 5月診療分当年9月下旬頃
当年 6月~10月診療分翌年1月下旬頃

● 医療費通知の標準的な発送予定です。年度によって、発送時期・回数を変更することがあります。 

● 医療機関から提出された診療報酬明細書の審査・点検などの都合上、診療月から医療費通知を発送するまで4か月程度かかるため、11月・12月診療分は、確定申告期限に間に合うようにお送りすることができません。

● 11月・12月診療分を確定申告(医療費控除)に含める場合は、医療費の領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付する必要があります。

注意事項

● 費用額や自己負担相当額には、次のような保険外費用は含まれていません。
 (1)薬の容器代
 (2)往診時の車代
 (3)健康診断や予防接種料にかかる費用
 (4)診断書料
 (5)入院時室料差額 など

● 医療費通知に記載している自己負担相当額と被保険者の方が医療機関で支払った額は、異なる場合があります。(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成がある場合など)

● 医療費通知は、医療機関から提出される診療報酬明細書などに基づき作成されますので、医療機関が診療報酬明細書を提出していないまたは提出が遅れている場合などは、その情報は医療費通知に記載されません。

● 亡くなられた方については、医療費通知の発行を行っておりません。亡くなられた方の医療費通知発行をご希望の場合は、後期高齢者医療広域連合給付管理課(043-216-5013)までお問合せ下さい。

確定申告(医療費控除)の添付資料として医療費通知を使用する場合

● 医療費通知は、確定申告(医療費控除)の添付資料として使用することができますが、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものについては、医療費の領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付する必要があります。

● 医療費通知に記載されている自己負担相当額と被保険者の方が医療機関で支払った金額が異なる場合は、申告にあたりご自身で金額を訂正する必要があります。

● 医療費通知に記載されていない支出などを医療費控除の明細書に記載した場合や、金額などの訂正をした場合は、医療費の領収書は確定申告等の期限から5年間保存する必要があります。

なお、医療費控除の申告に関することは、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。

 


ちば広域連合だより

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広域連合では、後期高齢者医療制度の内容や行政情報の理解を深めていただくために、広報紙「ちば広域連合だより」を年2回発行しています。