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住所地特例被保険者に係る健康診査助成制度について

最終更新日:2024年10月25日更新

 千葉県後期高齢者医療広域連合では、他県の施設に入所している千葉県後期高齢者医療被保険者の方を対象として、健康診査費用を助成する制度を設けています。

対象者

 他県の施設に入所している千葉県後期高齢者医療被保険者の方。

 ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。

 健康診査費用の助成を受けようとする年度において、

  ・高齢者の医療の確保に関する法律第5条第1項第2号から第5号に規定する施設に入居されている方(※1)

  ・他の健康診査または人間ドック検査を受診した方または受診しようとする方

  ・他の健康診査費用または人間ドック検査費用の助成を受けた方または受けようとする方

  ・健康診査と同等の健康管理を受けた方

※1 高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第2号から第5号に規定する施設

法令根拠

対象施設

第2号

障害者支援施設(施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設)

第3号

○独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

第4号

○養護老人ホーム

○特別養護老人ホーム

第5号

特定施設(地域密着型特定施設を除く)  

○有料老人ホーム、○養護老人ホーム、○軽費老人ホーム(ケアハウス)

介護保険施設   ○指定介護老人福祉施設、○介護老人保健施設、○介護医療院

申請方法等(受診前にご確認ください)

 申請方法や助成費用額については、次の案内チラシをご参照ください。

 ・チラシ「住所地特例被保険者に係る健康診査助成制度を利用される方へ [PDFファイル/482KB]

 ・健康診査費用助成金支給申請書 [PDFファイル/72KB]

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ちば広域連合だより

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