令和7年分の確定申告等での社会保険料控除について
最終更新日:2026年1月5日更新
令和7年中(令和7年1月1日~令和7年12月31日)に納付した後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象になります。
特別徴収の方(年金から保険料を天引きされている方)
年金の源泉徴収票をご確認ください(社会保険料控除の対象となる額が記載されています。)
普通徴収の方(口座振替や納付書によりお支払いされている方)
口座振替されている口座の通帳や領収書をご確認ください。
また、ご自身以外(ご家族の方など)の後期高齢者医療保険料を普通徴収により納付したときは、その納付額の全額が、納付した方の社会保険料控除の対象となります。
※納付された金額が不明な場合や、納付額証明書の発行が必要な場合は、お住いの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。

