移送費
最終更新日:2024年11月22日更新
緊急時などやむを得ない場合の移送費
負傷、疾病等により移動が困難な被保険者が、医師の指示により治療上必要であり、緊急でやむをえず別の病院に移送されたときなど、申請により、広域連合が内容を審査のうえ認めた場合、「移送費」として支給されます。
(緊急時などの例)
・負傷した被保険者が災害現場等から最寄りの医療機関に緊急に移送された場合
・離島等で疾病にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合 等
手続き
申請場所
お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療制度担当窓口
必要な書類など
- 移送を必要とする医師の意見書
- 領収書(原本)
- マイナ保険証または資格確認書
- 印かん
- 口座の確認が出来るもの