医療費の一部負担金の減免等について
震災、風水害、火災等で大きな損害を受けたとき、また事業の休廃止などで所得が激減したことにより、病院などの窓口での一部負担金の支払いが困難な場合は、申請をすることで一部負担金の免除・減額または支払いの猶予を受けられる制度があります。
ただし、減免等の決定に当たっては、一部負担金の支払いが困難となった事由や収入状況等について確認、審査を行います。
対象となる場合
ア 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
イ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したこと。
ウ 事業または業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したこと。
エ 重篤な疾病または負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、または長期入院したこと(ただし、その世帯が被保険者のみの世帯の場合は除きます)。
ただし、減免等の決定に当たっては、一部負担金の支払いが困難となった理由(原因)、収入状況、預貯金の額等、生活費や医療費に充てるべき収入や資産の保有状況、生活状況、その他の事情を確認のうえ、審査をします。
減免等の期間
申請のあった日から起算して6か月以内とします。
必要な手続きについて
お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当課へご相談ください。
また、相談に当たっては、医療費の一部負担金の減免等の決定の審査に必要な書類(収入状況、預貯金の額等、生活費や医療費に充てるべき収入や資産等がわかる書類等、一部負担金の支払いが困難であることがわかる書類)を用意していただくことになります。