資格喪失後受診に伴う医療費や一部負担金(窓口負担)の割合の変更に伴う差額分の請求について
広域連合では、皆さんの一部負担金に関する公平性の確保と適正な医療給付を図るため、被保険者資格の喪失に伴う医療費や一部負担金の割合の変更に伴う差額分について返還を求める納入通知書をお送りしています。
被保険者資格の喪失に伴う医療費の返還とは
千葉県から他の都道府県へ転出した場合や生活保護を受給するようになった場合など、千葉県後期高齢者医療保険の資格がない期間に千葉県の後期高齢者医療被保険者証やマイナ保険証を使用して受診した医療費について、当広域連合で負担した医療費の返還を求めるものです。ご返還いただいたい医療費は、後日、診療日時点にご加入の医療制度で療養費として払い戻し手続きを行うことができます。
一部負担金の割合の変更に伴う差額分の返還とは
所得の修正等により、医療機関等で受診した際に窓口でご負担いただく一部負担金の割合が、遡って変更となった事により生じた一部負担金の差額分について返還を求めるものです。
返還方法について
該当となった方には、診療月から約4か月後に広域連合から「後期高齢者医療制度療養給付費の納付について」の通知が送付されます。その中に納入通知書が同封されていますので、納付期限までに納入通知書に記載されている金融機関で納付をお願いいたします。
<保険者間調整について>
被保険者資格の喪失に伴う医療費の返還請求に該当する方には、保険者間調整という制度がございます。保険者間調整は新旧保険者で医療費を調整する方法であり、被保険者の方は当広域連合に同意書を提出することによって、医療費の返還が不要になります。ご希望の方は、広域連合給付管理課(043-216-5013)までお問合せください。