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県外の病院や施設へ入所する方へ

最終更新日:2018年8月1日更新

住所地特例制度

千葉県外の施設・病院などに入所・入院するために転出した場合、施設などのある住所地の都道府県の後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)とはならずに、引き続き千葉県の後期高齢者医療制度加入者(被保険者)として資格を継続します。これを、「住所地特例」といいます。

目的

住所地特例制度は、特別養護老人ホームや病院などが多くある都道府県の医療給付費が増加し、財政運営に影響を受けることを防ぐために設けられた制度です。このため、入院・入所先の都道府県の制度加入者となることはできません。

住所地特例の対象となる施設等

次のような施設等が対象です。

  • 病院、診療所
  • 障害者支援施設等
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム
  • 介護保険施設
  • 有料老人ホーム

手続き

住所地特例の対象となる施設に入院や入所するときには、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当課の窓口で届出を行ってください。
また、退院や退所をしたときも、千葉県にお住まいだったときの市(区)町村の後期高齢者医療担当課の窓口で届出を行ってください。

県内各市区町村の届出(お問い合わせ)先

 


ちば広域連合だより

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広域連合では、後期高齢者医療制度の内容や行政情報の理解を深めていただくために、広報紙「ちば広域連合だより」を年2回発行しています。