後期高齢者医療制度の創設
後期高齢者医療制度の概要
新たな高齢者医療制度の創設
平成18年6月、健康保険法等の一部を改正する法律により、老人保健法が改正され、平成20年4月から新たに後期高齢者医療制度が創設されることになりました。
老人保健制度下では、75歳以上の高齢者は、国民健康保険や被用者保険に加入して、医療の給付を受けていました。
しかし、老人医療費の財源は、公費負担を除く部分は、拠出金というかたちで高齢者と若年者の保険料で充てられていたため、高齢者自身が医療費をどの程度負担しているのか不鮮明でした。また、医療の給付は市(区)町村であるのに対し、実際の費用負担を行うのは保険者と分かれていたため、財政運営の責任が不明確との問題が指摘されていました。
それらの問題を解決するために、75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方を対象に独立した医療制度を創設することになり、平成20年4月から、後期高齢者医療制度が始まりました。この制度の財政運営は都道府県単位で、すべての市町村が加入する「広域連合」が行います。
千葉県後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療制度の財政基盤の安定化を図るため、運営は都道府県ごとにすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が行うこととされ、千葉県初の広域連合が、平成19年1月1日に発足しました。
対象
つぎの対象となる方は、それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険、共済組合、船員保険などから抜けて、後期高齢者医療制度に加入します。
対象となる方
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満の一定の障害がある方
※広域連合の認定を受ける必要あり
対象となる日
- 75歳の誕生日当日
- 65歳以上75歳未満の一定の障害がある方は、広域連合の認定を受けた日
医療制度の財源について
財源構成は、被保険者の病院窓口での自己負担分(医療費の自己負担割合は1割、2割または3割)を除き、国・都道府県・市(区)町村が負担する公費(約5割)、被保険者の保険料(約1割)、現役世代からの支援金(約4割)からなっています。
そのため、被保険者のみなさんにお納めいただく保険料が大切な財源となります。
後期高齢者医療制度は、原則として被保険者全員が保険料を納めます。
また、保険料は、都道府県単位からなる広域連合が設定します。
公費負担については、国・都道府県・市(区)町村が4対1対1の割合で負担しています。