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交通事故等にあったとき 

最終更新日:2021年7月1日更新

イラスト:交通事故にあった時の様子(拡大画像へのリンク)

 

警察に事故証明を作成してもらっている画像

 

 交通事故など第三者(加害者)の行為によって、病気やケガをしたときは、その治療に必要な医療費は、相手が支払う損害賠償金の中で負担するのが原則です。
 一時的に保険診療を受ける場合は、保険者へ被害の状況等を届け出ることとなっています。
 この場合、後期高齢者医療広域連合で医療費を一時立て替え、後で第三者(加害者)に請求します。
 ただし、第三者(加害者)から医療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で医療を受けられなくなることがありますので、お早めに市(区)町村の高齢者医療担当窓口にご相談のうえ、事故日から30日以内に必要書類を提出してください。
※自分の過失や業務上でケガをした場合もご相談ください。

申請方法

 下記の必要書類を持って、お住まいの市(区)町村の高齢者医療担当窓口へ届出をしてください。

  • 第三者の行為による傷病届一式
      ※下記の様式ダウンロードからダウンロードしていただくか、市(区)町村の窓口で配布しております。
  • 印鑑
  • 交通事故証明書(交通事故の場合。写し可、自動車安全運転センターから発行されます。)

    様式ダウンロード(交通事故)

    様式ダウンロード(交通事故以外)

    損害保険会社用の様式ダウンロード


    ちば広域連合だより

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    広域連合では、後期高齢者医療制度の内容や行政情報の理解を深めていただくために、広報紙「ちば広域連合だより」を年2回発行しています。