監査の種類
最終更新日:2019年12月5日更新
千葉県後期高齢者医療広域連合監査委員が実施している主な監査は、次のとおりです。
定期監査
定期監査は、財務に関する事務が、法令等の定めるところに従い適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として、定期的に実施するものです。(地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項)
例月現金出納検査
会計管理者が保管する現金(基金に属する現金を含む。)の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に執行されているかどうかを主眼として毎月実施するものです。(地方自治法第235条の2第1項)
決算審査
広域連合長からの依頼に基づき、決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。(地方自治法第233条第2項)