令和元年台風第15号又は令和元年台風第19号等により被災された方の一部負担金の還付(窓口負担の払戻し)について
最終更新日:2020年2月10日更新
一部負担金の還付手続きについて
令和元年台風第15号又は第19号等により被災されたみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。
令和元年台風第15号又は第19号等により被災された被保険者であって、一部負担金の免除要件に該当する方が、既に医療機関などの窓口で一部負担金を支払っている場合、申請により還付を受けることができます。
令和元年台風第15号又は第19号等により被災された被保険者であって、一部負担金の免除要件に該当する方が、既に医療機関などの窓口で一部負担金を支払っている場合、申請により還付を受けることができます。
入院時の食事療養及び生活療養に係る標準負担額、柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージ施術の療養費は免除対象外です。
1 申請する場所
お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当の窓口
2 申請に必要な書類
1 一部負担金還付申請書 [Wordファイル/25KB]
2 受診医療機関明細 [Excelファイル/16KB]
3 保険医療機関等が発行した領収書(原本)または既に支払った一部負担金の金額が確認できる書類
4 被災等を確認できる書類(罹災証明書等)
5 委任状(申請者と振込口座の名義人が異なる場合に必要) [Wordファイル/32KB]
6 申立書(被保険者本人がお亡くなりになっており、相続人代表者が還付申請する場合に必要) [Wordファイル/21KB]
3 申請時に必要な持ち物
1 後期高齢者医療被保険者証
2 印鑑(認印可)
3 通帳等
2 印鑑(認印可)
3 通帳等
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