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令和元年台風第15号又は令和元年台風第19号等により被災された方の一部負担金の還付(窓口負担の払戻し)について

最終更新日:2020年2月10日更新

一部負担金の還付手続きについて

令和元年台風第15号又は第19号等により被災されたみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。
令和元年台風第15号又は第19号等により被災された被保険者であって、一部負担金の免除要件に該当する方が、既に医療機関などの窓口で一部負担金を支払っている場合、申請により還付を受けることができます。

入院時の食事療養及び生活療養に係る標準負担額、柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージ施術の療養費は免除対象外です。

1 申請する場所

お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当の窓口

2 申請に必要な書類

3 申請時に必要な持ち物

1 後期高齢者医療被保険者証
2 印鑑(認印可)
3 通帳等

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