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療養費

最終更新日:2023年3月30日更新

 

療養費について

医療費の払戻しが受けられるとき

 次のような場合で、診療に要した費用の全額を支払ったときは、市(区)町村の担当窓口に申請して認められれば、自己負担額を除いた額が療養費として支給されます。なお、審査のため、療養費が支給されるまでに申請から2,3か月程度かかります。
(注)療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。

療養費支給申請書

 療養費支給申請書 [PDFファイル/263KB]

※申請書は、市区町村の後期高齢者医療担当窓口にも用意してあります。

 

療養費が支給される場合

申請に必要な書類など

※次の3点はいずれの場合も必要です。

1.保険証 2.印かん 3.口座の確認ができるもの

不慮の事故などのやむを得ない理由で、保険証を提示せず受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関で受診したとき

●上記1~3 ●領収書(原本)

●診療報酬明細書(レセプト)

医師が治療上必要と認め、コルセットなどの治療用装具を作ったとき

●上記1~3 ●領収書(原本)

●医師の証明書(治療用装具を必要とする証明書)

骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき

●上記1~3 ●施術料領収書(原本)

●施術の内容がわかる書類

医師が必要と認めて、あんま・マッサージ、はり・きゅうの施術を受けたとき

 

●上記1~3 ●施術料領収書(原本)

●医師の同意書または診断書

●施術の内容がわかる書類

医師が必要と認めて、保存血ではなく、生血を輸血に用いて、血液提供者へ生血代を支払ったとき

(注)血液提供者が親族の場合は対象外

●上記1~3 ●血液提供者の領収書(原本)

●医師の証明書

海外に渡航中、治療を受けたとき

(注)治療が目的で渡航した場合は対象外

 

●上記1~3 ●領収書(原本)

●診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類

●領収書・診療報酬明細書に相当する書類の翻訳文

●パスポート等渡航歴のわかるもの

●海外の医療機関等へ、保険者が療養内容を照会することについての同意書

公金受取口座を利用する場合は、口座の確認できる書類は不要となります

 千葉県後期高齢者医療制度で受けられる給付の公金受取口座の利用について

柔道整復師の施術を受けるとき

 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲および捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む)と診断または判断され、施術を受けた場合に保険の対象になります。なお、骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
(注)単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象になりません。また、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険の対象になりません。このような症状・状況で施術を受けた場合は、全額自己負担となります。

あんま・マッサージの施術を受けるとき

 筋麻痺や関節拘縮等であって、あらかじめ医師の発行した医療上あんま・マッサージを必要とする症例についての同意書または診断書により、その症例についての施術を受けるときに保険の対象となります。
(注)単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のための施術は保険の対象となりません。このような目的で施術を受けた場合は全額自己負担になります。

はり・きゅうの施術を受けるとき

 主として神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症および頸椎(けいつい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患であって、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書により、その疾患の施術を受けるときに保険の対象となります。
(注)保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療中は、はり・きゅうの施術を受けても保険の対象にはなりません。このような状況で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

【柔道整復、あんま・マッサージ、はり・きゅうの受診内容に関するアンケート調査の実施について】

 千葉県後期高齢者医療広域連合では、施術所から提出された療養費支給申請書の請求内容を確認するために、受診内容に関するアンケートをお送りすることがありますので、ご協力をお願いします(施術を受けることを控えていただく目的ではありません)
 なお、受診内容に関するアンケートにより知り得た個人情報は、千葉県後期高齢者医療広域連合及びアンケート調査受託業者において療養費支給申請書の請求内容の確認及び医療費適正化に係る事務処理に限定して使用し、他の目的には一切使用いたしません。

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