資格確認書について
資格確認書について
紙の保険証は令和6年12月2日以降の交付(紛失等による再発行を含む)はできなくなります。今後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)か、資格確認書で受診していただくことになります。
資格確認書は紙の保険証と同じように医療機関・薬局窓口で提示することで、一定の窓口負担で受診できます。
令和7年7月31日までの間の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、被保険者になる方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、これまでの保険証と同じように一定の窓口負担で受診できるよう、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。
※紙の保険証の記載内容に変更があった方にも同じように交付いたします。
令和6年12月1日まで |
令和6年12月2日~ 令和7年7月31日まで |
令和7年8月の一斉更新から |
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紙の保険証を交付 |
マイナ保険証の有無にかかわらず、 「資格確認書」を交付 |
マイナ保険証をお持ちでない方 ➡「資格確認書」を交付 |
マイナ保険証をお持ちの方 ➡「資格情報のお知らせ」を交付 |
※紙の保険証をお持ちの方は、記載事項に変更が生じなければ、有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただけますので、保険証をそのままご使用ください。
資格確認書の記載内容について
令和6年12月2日から令和7年7月31日までご使用いただく資格確認書の色は小豆色になります。
なお、これまでの保険証に記載していた情報に加えて、申請により、下記の情報を併記することができます。
任意記載事項
限度区分
令和6年12月2日より「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担区減額認定証」が新たに交付されなくなるため、代わりに資格確認書を交付いたします。月の自己負担限度額や入院した時の食事代などを算定するための限度区分の提示を求められた場合などは、必要に応じて資格確認書の申請をしてください。
※令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けている方には(資格確認書へ認定証の情報を併記している方を含む)申請によらず、一斉更新の際に限度区分を併記した資格確認書を交付します。
長期入院該当日
過去12か月間で「区分Ⅱ」の判定を受けている期間の入院日数が、91日以上となった場合、申請に基づき1食あたりの食事代が軽減されます。その申請により、長期入院該当日を記載した資格確認書を交付します。
※長期入院該当日の記載については、限度区分を資格確認書に記載している必要があります。
※食事代は遡って支給することができないためご注意ください。
食事代などの詳細は下記リンクを参照
特定疾病区分
「特定疾病療養受療証」は保険証廃止以降も引き続き使うことができます。また、マイナ保険証の有無によらず全員に交付します。そのうえで、資格確認書に記載を希望される方は、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書を交付します。
※申請のない方には任意記載事項が記載されませんので、該当部分が空白になります。受診の際は「特定疾病療養受療証」を提示してください。
取扱いのご注意
- 内容を確認し記載事項に変更が必要であれば、お住まいの市区町村の窓口へ届け出てください。
- コピーした資格確認書は使えません。
- 他人との貸し借りはしないでください。
- 資格確認書を紛失や破損したときは、再交付の申請ができます。
- 一部負担金の割合とは、医療機関で受診した際に窓口で支払う自己負担の割合です。
変更があった際は新しい資格確認書が送付されますので、古いものはお住まいの市区町村の窓口へ届け出てください。
※一部負担金の割合は、有効期限前でも世帯構成の変更や、所得の更正に基づき変更になる場合があります。