入院時食事療養費
入院時食事療養費

市町村民税非課税の方が、マイナ保険証または資格確認書で限度額適用・標準負担額減額認定の情報を確認できた場合は、食事代が減額されます。
令和8年6月1日から所得区分等に応じて食事代の自己負担額が引き上げとなりました。
療養病床以外の病床に入院するとき
| 所得区分 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 |
550円 (※2) |
なし | |
| 一般 | |||
| 区分Ⅱ | 過去12か月の入院日数が90日以下 | 270円 | |
| 区分Ⅱ (長期該当) |
過去12か月の入院日数が91日以上(※1) | 220円 | |
| 区分Ⅰ | 130円 | ||
※1 長期入院該当の認定には、申請が必要です。申請月から過去12カ月の区分Ⅱの入院日数が91日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含む)以上となった場合、申請月の翌月から該当します。
長期入院該当の申請方法については、こちらのページをご覧ください。
療養病床に入院するとき(※3)
| 所得区分 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 550円(※4)(※5) |
430円 (※6) |
| 一般 | ||
| 区分Ⅱ | 270円 | |
| 区分Ⅰ(※7) | 160円 |
※3 医療区分2・3の方(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や指定難病の方など入院の必要性が継続する方)や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、「療養病床以外の病床に入院するとき」と同額を負担します。
※4 保険医療機関の施設基準等により、510円となる場合もあります。
※5 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、330円。
※6 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は0円。
※7 老齢福祉年金受給者の療養病床入院時食事代は130円、居住費は0円。

