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入院時食事療養費

最終更新日:2024年6月1日更新

イラスト:入院時に食事をしているようす 

 被保険者が入院したとき、食費にかかる費用や居住費といった生活療養費は下表の標準負担額が自己負担額となり、残りは広域連合が負担します。
 区分Ⅱ、区分Ⅰに該当する方は、あらかじめお住まいの市(区)町村で「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)の交付を受け、減額認定証を医療機関に提示すると、食事代が減額されます。

 令和6年6月1日から所得区分等に応じて食事代の自己負担額が引き上げとなりました。

療養病床以外の病床に入院するとき

食事・生活療養標準負担額表
所得区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者 490円
(※1)

なし

一般
区分Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日以下 230円
区分Ⅱ
(長期該当)
過去12か月の入院日数が91日以上 180円
区分Ⅰ 110円

※1 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、280円。

療養病床に入院するとき(※2)

食事・生活療養標準負担額表
区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者 490円
保険医療機関の施設基準等により、450円となる場合もあります。

370円

(※3)

一般
区分Ⅱ 230円
区分Ⅰ 140円
老齢福祉年金受給者 110円 0円

※2 医療区分2・3の方(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や指定難病の方など入院の必要性が継続する方)や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、「療養病床以外の病床に入院するとき」と同額を負担します。

※3 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、0円。
 

「現役並み所得者」に該当する方

 ・住民税課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の方で、基準収入額適用の対象外の方

「一般」に該当する方

 ・現役並み所得者、区分Ⅱ、区分Ⅰ以外の方

「区分Ⅱ」に該当する方

 ・世帯の全員が住民税非課税の方

「区分Ⅰ」に該当する方

 ・世帯の全員が住民税非課税で、その世帯全員が損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額がすべて0円の方(公的年金の場合は80万円以下)
 ・老齢福祉年金受給者の方

限度額適用・標準負担額減額認定証の手続きはこちら


ちば広域連合だより

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