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入院時食事療養費

最終更新日:2026年6月1日更新

入院時食事療養費

入院時食事療養費(イメージ)
 被保険者が入院したとき、食費にかかる費用や居住費といった生活療養費は下表の標準負担額が自己負担額となり、残りは広域連合が負担します。
 市町村民税非課税の方が、マイナ保険証または資格確認書で限度額適用・標準負担額減額認定の情報を確認できた場合は、食事代が減額されます。

 令和8年6月1日から所得区分等に応じて食事代の自己負担額が引き上げとなりました。

療養病床以外の病床に入院するとき

食事・生活療養標準負担額表
所得区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者

550円

(※2)

なし
一般
区分Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日以下 270円
区分Ⅱ
(長期該当)
過去12か月の入院日数が91日以上(※1) 220円
区分Ⅰ 130円

※1 長期入院該当の認定には、申請が必要です。申請月から過去12カ月の区分Ⅱの入院日数が91日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含む)以上となった場合、申請月の翌月から該当します。

長期入院該当の申請方法については、こちらのページをご覧ください。

※2 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、330円。
 

療養病床に入院するとき(※3)

食事・生活療養標準負担額表
所得区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者 550円(※4)(※5)​

430円

(※6)

一般
区分Ⅱ 270円
区分Ⅰ(※7) 160円

※3 医療区分2・3の方(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や指定難病の方など入院の必要性が継続する方)や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、「療養病床以外の病床に入院するとき」と同額を負担します。

※4 保険医療機関の施設基準等により、510円となる場合もあります。

※5 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、330円。

※6 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は0円。

※7 老齢福祉年金受給者の療養病床入院時食事代は130円、居住費は0円。

 

所得区分について

詳細はこちらのページをご覧ください。

ちば広域連合だより

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