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限度額適用・標準負担額減額認定証

最終更新日:2022年12月1日更新

限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証

制度加入者(被保険者)で市町村民税が非課税世帯の方は、申請により 「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

対象者

世帯の全員が市町村民税非課税の被保険者です。
また、所得により「区分Ⅰ」と「区分Ⅱ」の2種類があります。

区分Ⅰ

  • 世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は、控除額80万円として計算)が0円となる被保険者
  • 世帯の全員が市町村民税非課税であり、かつ、制度加入者(被保険者)本人が老齢福祉年金を受給している方
    (区分Ⅰ老齢福祉年金受給者)

区分Ⅱ 世帯全員が市町村民税非課税の被保険者(区分Ⅰ以外の被保険者)

区分Ⅱ(長期該当)

区分Ⅱの判定を受けていた期間(令和2年9月30日以前は「区分Ⅱ」の減額認定証の交付を受けていた期間)における入院日数が過去12か月で90日を超えている被保険者

手続き

お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当課の窓口で、以下のものをご用意の上、申請してください。

  • 保険証
  • 老齢福祉年金を受給されている方はその年金証書や振込通知書など
  • 区分Ⅱ(長期該当)の方は入院期間のわかる領収書など
  • 本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる通知カード等と申請者の身分証明書

※ 他の保険で交付されていた場合でも、千葉県の後期高齢者医療制度に加入したときには、改めて申請が必要です。

 

認定証の有効期限

申請した月の初日から有効となります。(区分Ⅱ(長期該当)の場合は申請月の翌月からとなります)
また、認定証は1年ごとに更新され、有効期限は毎年7月末日です。

認定証は医療機関に提示してください

認定証の交付を受けた後に医療機関をご利用される際に保険証とともに認定証を医療機関等に提示することで、医療費の窓口負担の上限があらかじめ低く抑えられ、また、入院時の食事や生活に要する費用が減額されます。

オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局では、本人の同意があれば、限度額適用・標準負担額減額認定証がなくても窓口での医療費の自己負担額や入院時の食事代が減額されます。

※ 高額療養費の自己負担限度額については、こちらのページをご覧ください。

高額療養費等のページ

認定証を提示しないと

認定証を医療機関等に提示しないと、医療機関等の窓口では、高額療養費の自己負担額が「一般」(※1)の扱いになり、食事・生活療養費標準負担額が「一般」(※2)となりますので、ご注意ください。
ただし、申請により高額療養費として支給を受けることができます。
(超過分は、3~5か月後に払い戻されます。また、食事や生活に要する費用の払い戻しは、原則としてありません。)

※1 高額療養費の自己負担限度額については、こちらのページをご覧ください。

高額療養費等のページ

※2 食事・生活療養費標準負担額については、こちらのページをご覧ください。

入院時食事療養費のページ

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