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区分Ⅱ(長期入院該当)の届け出について

最終更新日:2025年1月6日更新

所得区分が「区分Ⅱ」の方で入院日数が91日以上になった場合

 区分Ⅱの方の入院日数が、過去12か月において合計91日以上となったときは、「区分Ⅱ(長期入院該当)」の申請をすることで、入院時の食事代が減額されます。
 詳細はこちらのページをご覧ください。
 入院時食事療養費

 なお、他の健康保険(区分Ⅱ)における入院日数も含めることができます。
 食事代の減額は、申請した翌月から有効となりますので、申請日からその月末までの差額は後日支給されます。
(別途申請が必要になります。)

※届け出がない場合適用されません。また原則遡って支給されませんので、ご注意ください。

対象者

 区分Ⅱの判定を受けていた期間における、入院日数が過去12か月以内で91日以上の被保険者の方

 ※届け出が必要になりますのでご注意ください。

手続き

 お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当課の窓口で、以下のものをご用意の上、申請してください。

  • 保険証又は資格確認書
  • 入院期間のわかる書類(例:領収書など)
  • 本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる通知カード等と申請者の身分証明書

 ※他の保険で届け出されていた場合でも、千葉県の後期高齢者医療制度に加入した時には、改めて申請が必要になります。

マイナ保険証をお持ちの方

 マイナ保険証をお持ちの方には、認定証や資格確認書は交付されません。
 ※届け出が必要になります。届け出がない場合適用されません。また原則遡って支給されませんのでご注意ください。
 医療機関等でオンライン資格確認により長期入院該当の確認を受けることで、食事代が減額されます。

紙の保険証や資格確認書をお持ちの方

 紙の保険証や資格確認書をお持ちの方には、長期入院該当に関する情報が記載された資格確認書を交付しますので、医療機関等の窓口に提示してください。
​ ※届け出がない場合適用されません。また原則遡って支給されませんのでご注意ください。

 高額療養費の自己負担限度額については、こちらのページをご覧ください。

 高額療養費

 食事・生活療養費標準負担額については、こちらのページをご覧ください。

 入院時食事療養費

 


ちば広域連合だより

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