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(令和8年8月診療分より)高額療養制度の自己負担限度額が見直しされます

最終更新日:2026年7月29日更新

令和8年8月診療分より自己負担限度額が見直しされます

 令和8年8月診療分から、高額療養費制度における自己負担限度額が見直しされます。
 今回の見直しでは、一か月あたりの自己負担限度額が見直しされるほか、新たに年間上限が設けられます。

高額療養費制度の詳細について

 制度の詳細や見直しの背景については、以下厚生労働省ホームページをご確認ください。

自己負担限度額(月額)(令和8年8月診療分より)

自己負担
の割合

所得区分

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

3割

現役並み
所得者3

270,300円+(総医療費-901,000円)×1% ※3​
● 多数回該当(※1)の場合は140,100円

・年間(8月~翌年7月)1,680,000円上限​

現役並み
所得者2 ※2

179,100円+(総医療費-597,000円)×1% ※3​
● 多数回該当(※1)の場合は93,000円

・年間(8月~翌年7月)1,110,000円上限​​

現役並み
所得者1 ※2

85,800円+(総医療費-286,000円)×1% ※3​
● 多数回該当(※1)の場合は44,400円

・年間(8月~翌年7月)530,000円上限​​

2割

一般2

22,000円

・年間(8月~翌年7月)216,000円上限

61,500円

● 多数回該当(※1)の場合は44,400円

・年間(8月~翌年7月)
一般2 530,000円上限​​
一般1 410,000円上限

1割

一般1

区分2 ※2

11,000円

・年間(8月~翌年7月)96,000円上限

25,700円

● 多数回該当(※1)の場合は24,600円

・年間(8月~翌年7月)290,000円上限​​

区分1 ※2

8,000円

15,700円

・年間(8月~翌年7月)180,000円上限​​

●総医療費は窓口負担額ではなく、10割分の医療費になります。

※1:直近12か月以内に3回以上外来+入院の限度額を超えた高額療養費の該当となった場合は、4回目以降の外来+入院の限度額は、多数回該当として自己負担限度額が減額されます。また、現役並み所得者の方は、個人の外来のみで自己負担限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含まれます。


※2:所得区分が区分1・2の方、現役並み所得者1・2の方は、医療機関等の窓口で自己負担限度額が「一般」および「現役並み所得者3」の扱いとなることがありますが、高額療養費の支給申請をすることで、超過分が4~5か月後に払い戻されます(食事や生活に要する費用の払い戻しは原則としてありません)。

 

※3:( )内の金額が0円を下回る場合は0円として計算します。

 

高額療養費の年間の自己負担上限について

高額療養費制度では、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額についても上限額が設けられており、自己負担額の合計が所得区分に応じて定められた上限額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。

※月の高額療養費の支給対象になる場合、支給される額は自己負担額には含みません。

 

年間の高額療養費には、次の2つがあります。

1 外来に係る年間の高額療養費(外来年間合算・個人単位)

 1年間(8月1日から翌年7月31日)の外来診療に係る自己負担額(個人単位)の合計が、基準日時点の所得区分に応じた年間上限額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。

年間上限額

・基準日時点の所得区分が「一般」の方:216,000円

・基準日時点の所得区分が「市町村民税非課税世帯」の方:96,000円

※所得区分は、基準日(7月31日または資格喪失日の前日)の所得区分を適用します。

2 世帯に係る年間の高額療養費(年間上限額・世帯単位)

 令和8年8月から、世帯単位での年間上限額が新たに適用されます。1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額(世帯単位)の合計が、所得区分に応じて定められた年間上限額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。

※年間上限額は、所得区分ごとに異なります。
※支給は償還払いで行います。対象となる可能性が高い方には、令和9年8月以降に広域連合からご案内を送付します。

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